ガイドヘルパーの料金

ガイドヘルパーの利用料は普通の人から見るととても安いです。
大体~1時間で400円程度。
もちろん負担額がこれだけなのであって、他にも国や地域から補助が出ます(この料金じゃガイドヘルパーが食べていけませんからね;)。
ですが、利用者の方からするととても高額なのです。

利用者の大半は身体にハンディを抱えています。
彼らが働ける場所は非常に限られていて、働けても賃金は決して多くありません。
障害者の作業所などでは月収が数千円という人も少なくないのです(これに関しては色々ありますが働くと同時に施設利用料が取られて±0円程度にしかならないのです)。
ここから数時間も出かけるとなると非常に大きな出費です。
もちろんこれだけで生活してる訳ではありませんが、厳しい現状です。

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そんな中、やりくりしてガイドヘルパーを呼ぶのですからお出かけの時間は出来るだけ心地よく過ごしてもらいたいですね。
そのためにもガイドヘルパーとしての知識、経験、時には勘も(?)フル活用してヘルプしましょう!

移動介護従事者と裁判員制度 その2

各地の裁判所は、凶器など形状の審理が判決を左右する事件を除いて、視覚障害者にも裁判員になってもらいたいと考えています。
選任する段階において、呼出状や質問票などの書類を点字に変換する点字翻訳機器が必要になるのです。

刑事事件の裁判で重要になるのが供述調書です。
これも点字になればいいのですが、それは膨大な量になるので、難しいようです。
したがって、裁判では、裁判官が必要に応じて朗読するそうです。

裁判所の中のバリアフリー化も進められています。
障害者用のトイレや階段には車いす用のリフトも必要です。

ただ、視覚障害者にとっては、裁判が行われる場所までスムーズに行けることが大切です。
移動介護従事者が裁判所と自宅の間の往復を付き添うことは極めて重要になるでしょう。

裁判所も、移動介護従事者の手当てをきちんとすべきだと思います。

移動介護従事者と裁判員制度 その1

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裁判員制度が始まりました。
全国の裁判所では、視覚障害者が裁判員として参加できるように、準備を進めています。
視覚障害者が裁判所に行くまで付き添いをする移動介護従事者を派遣することを考えている裁判所もあるようです。

各地の裁判所では、視覚障害者用の点字翻訳機器や聴覚障害者用の筆談器の導入が進められています。

ただ、移動介護従事者の派遣については、まだ全裁判所が確定しているというわけではないようです。

移動介護従事者の名義を使った架空請求事件 その2

市の発表資料を以下に引用します。
移動介護従事者を目指す人にとっては、知っておいたほうがいい事件であると思います。

横浜市障害者移動支援事業(移動介護事業)等において架空請求を行った事業所の登録取消等について

1 概要
横浜市障害者移動支援事業者として登録している事業所が、活動休止中の移動介護従事者の名前を使って移動介護を実施したように偽り、横浜市に対して「地域生活支援サービス費」等の架空請求をしていたことについて、2008年(平成20年)10 月31 日に記者発表しました。

その後の調査により、当初発表した架空請求のほかに、移動介護従事者24名の名前を無断で使用して架空請求(水増し請求)していたことが判明し、架空請求額の総額が
4236万3045円になることが確認できました。

こうした不正な請求の実態が認められたため、移動支援事業を実施する事業者の登録を取り消すこととしました。

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移動介護従事者の名義を使った架空請求事件 その1

移動介護従事者、そして、いずれ移動介護従事者になりたいと思っている人たちにとって、ショッキングな事件が起きました。

横浜の移動介護事業者が、やってもいない移動介護をやったかに見せかけて、市からお金をだましとっていたのです。

現在は活動していない移動介護従事者の名前を使って、空前の規模で架空請求をしていたというのです。

架空請求の金額は、移動介護従事者の関係だけで数千万円にのぼります。

移動介護従事者の誠意に支えられている面もある制度です。
もちろん、みなさんの税金を使われて運営されている制度です。

その制度を悪用して、大金をせしめていた悪徳業者を許すことはできません。
前線でがんばっている移動介護従事者をふみにじる行為です。

横浜市は刑事告訴するそうですが、司法によってきちんと裁いてもらいたいですね。

移動介護従事者(ガイドヘルパー)養成研修 その2

全身性障害者
講義
" ホームヘルプサービスに関する知識
" ガイドヘルパーの制度と業務
" 障害者(児)福祉の制度とサービス
" 障害・病気などの理解
" 障害者(児)の心理
" 重度脳性まひ者など全身性障害者を介護する上での基礎知識
" 移動介護にあたっての一般的注意

演習
" 移動介助の方法
" 生活行為の介護

知的障害者
講義
" ホームヘルプサービスに関する知識
" ガイドヘルパーの制度と業務
" 障害者(児)福祉の制度とサービス
" 障害・病気などの理解
" 障害者(児)の心理
" 移動介護の基礎知識

演習
" 移動介護の基本技術

移動介護従事者(ガイドヘルパー)養成研修 その1

移動介護従事者の研修では、以下のことを学びます。

講義
• ホームヘルプサービスに関する知識
• ガイドヘルパーの制度と業務
• 障害者(児)福祉の制度とサービス
• 障害・病気などの理解
• 障害者(児)の心理
• 移動介護の基礎知識

演習
• 移動介護の基本技術
• 屋外の移動介護
• 屋内の移動介護
• 応用技術

次回に続きます☆

移動介護従事者(ガイドヘルパー)とは?

視覚や全身に障害のある人に対する移動介護には、ホームヘルパーの資格だけでは従事できないことになっています。

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そこで、視覚に障害のある人や、車いすを利用している人、知的障害を持つ人が外出する際に、歩行や車いすの介護を行うのが、移動介護従業者です。

障害者の外出をサ ポートすることで、自立と社会参加を支援します。

移動介護従事者(ガイドヘルパー)には、各地の都道府県知事の行う研修を修了した人がなれます。

資格を取得すれば、在宅介護支援センターやホームヘルパー派遣会社などに所属して、活動が出来ます。

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