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移動介護従事者と裁判員制度 その2

各地の裁判所は、凶器など形状の審理が判決を左右する事件を除いて、視覚障害者にも裁判員になってもらいたいと考えています。
選任する段階において、呼出状や質問票などの書類を点字に変換する点字翻訳機器が必要になるのです。

刑事事件の裁判で重要になるのが供述調書です。
これも点字になればいいのですが、それは膨大な量になるので、難しいようです。
したがって、裁判では、裁判官が必要に応じて朗読するそうです。

裁判所の中のバリアフリー化も進められています。
障害者用のトイレや階段には車いす用のリフトも必要です。

ただ、視覚障害者にとっては、裁判が行われる場所までスムーズに行けることが大切です。
移動介護従事者が裁判所と自宅の間の往復を付き添うことは極めて重要になるでしょう。

裁判所も、移動介護従事者の手当てをきちんとすべきだと思います。

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